財団法人 日本少年野球連盟 愛知県中央支部 中学部
<第1条>
(名 称)
本チームは、財団法人 日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)愛知県中央支部に 所属する「愛知安城ボーイズ」(以下『チーム』と言う)と称する。
<第2条>
(選 手)
チーム選手構成は、中学1年生の4月1日から中学3年生の12月31日までの男女選手で構成する。
但し、上記以外の生徒は当チームの練習生として参加する事が出来る。
入団する選手は本会規約等を十分に熟知し入団申込書等を代表に提出し、役員会で承認を得て認められる。
<第3条>
(事務局)
本チームの事務局を、愛知県碧南市沢渡町223(REAL DREAM室内練習場内)に置く。
本チームの連絡所を、愛知県碧南市本郷町3丁目15番地(イソガイスポーツ内)に置く。
<第1条>
(目 的)
本チームは、日本少年野球連盟の定款に基づき、支部の趣旨に則った、安城市及び西三河地区の近郊の中学生を対象とした硬式少年野球クラブチームであり、野球を愛する生徒に正しい野球のあり方を指導し、スポーツマンシップを理解させる事に努め、明朗な社会人としての基盤を育成し、次世代を担う人材の健全育成を図る事を目的とする。
<第2条>
(事 業)
本チームは、前項の目的を達成する為に次の事項を行う。
① 日本少年野球連盟主催、支部主催、地方主催の大会に参加。
② 本チームが主催・後援する各種大会への参加
③ 野球技術向上への教育指導と練習。
④ その他、チームの目的達成に必要な一切の事業。
<第1条>
(構 成)
本チームは、役員、選手、その他保護者及び後援会によって構成する。
<第2条>
(役 員)
チームは次の役員を置く。
代 表 1名 父母会長 1名
副代表 若干名 マネージャー 若干名
監 督 1名
審 判 2名以上
コーチ 若干名
2:会長・顧問・その他役員を若干名置く事が出来る。
<第3条>
(組 織)
本チームの円滑な運営を図る為に次の組織を置く。
代表は、必要に応じて顧問及び相談役を任命する事が出来る。
<第4条>
(役員会)
役員会は、代表が必要と判断した場合に開催し、本チームの運営及び活動等に関して審議することとする。
① 代表は、役員会を代表し、会務を統括する。
② 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
<第5条>
(役員の責務)
役員の責務は以下の通りとする。
① 代表は、本チームを代表しチーム運営を統括する。
② 副代表は、代表を補佐する。
③ 父母会会長は、父母会を統括する。
④ 役員は相互の連携を密にし、チームの円滑な運営を図る為に協力し合わなければならない。
<第6条>
(選 出)
役員及び指導者の選出は次の通りとするとし、役員会の承認を得ることとする。
① 代表は役員会の過半数以上の同意を得た上で選出し執行部の承認を得て登録される。
② 副代表は代表の指名により選出、登録される。
③ 総監督・監督は役員会により選出し、執行部の承認を得て登録される。
④ コーチ、マネージャーは代表及び副代表及び監督の指名により選出、登録される。
⑤ 父母会長及び会計は、選手の保護者より父母会総会にて選出された者とする。
⑥ OB会会長は代表及び副代表の指名された者とする。
<第7条>
(任 期)
役員及び指導者の任期は1カ年とし、再任を防げない。
役員が欠員となった時は補充する。
<第8条>
(指導者の責務)
監督・コーチ・マネージャーの責務は以下の通りとする。
<第9条>
(父母会の責務)
本チーム選手の保護者は、父母会を組織し、チーム運営に協力する。
① 本チーム選手の保護者は、本チームの目的及び精神を理解し、役員及び関係者との連携を図りチームの発展と選手の健全な育成に協力しなければならない。
② 本チーム選手の保護者は、選手の健康に留意し、指導者との連携を図り怪我や疲労等について適切な処置をとらなければならない。
③ 本チーム選手の保護者は、選手が練習及び試合を欠席又は、遅刻・早退する場合にはマネージャーに連絡をして監督の許可を得なければならない。
④ 本チーム選手の保護者は、練習中及び、試合中の指導・采配を、指導者に一任しなければならない。
⑤ 父母会は父母会規約に従って運営する。
⑥ 父母会は、父母会長が必要と判断した場合は、代表の許可を得て開催できる。
⑦ 父母会長他役員は、不適格と判断された場合は任期途中でも代表判断で解任出来る。
<第10条>
(総 会)
総会の開催は会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決する。
総会は、チームの最高議決機関で毎年10月に開催する。
但し、特に必要がある場合は臨時に開催することが出来る。
① 総会は、代表(代表代行)が招集する。
② 総会は、選手を除く本チームの役員及び保護者をもって構成する。
<第11条>
(総会の議決事項)
総会の議決事項は以下の通りとする。
① 役員の承認及び解任
② チーム規約の改廃
③ 会計年度の決算及び事業報告の承認
④ 会計年度の予算及び事業計画の承認
⑤ その他チーム運営に関する必要事項
<第12条>
(会計対象)
本チームの会計は、会費及び寄付金とする。
<第13条>
(会計期間)
本チームの会計期間は、毎年10月1日~翌年9月31日までとする。
<第14条>
(会 費)
本チームの会費及び費用については以下の通りとする。
但し、その後の経済状況及びチーム運営等により変更する場合がある。
本チームの決定した会費及び費用は必ず納入しなければならない。
① 入団金(入団時のみ) ¥10,000(入団時徴収)
② 会費(毎月額) ¥10,000/月
③ 父母会費(毎月額) ¥ 1,000/月
④ 室内施設使用料 ¥ 3,000/月
⑤ 選手登録費(連盟へ毎年1回) ¥ 2,000/年
⑥ 傷害保険(毎年1回) ¥ 1,450/年 ×2人分
*選手・父兄(父)の加入とする。
⑦ 遠征費(都度徴収) ¥ 都 度 徴 収
⑧ 宿泊費 ¥ 都 度 徴 収
⑨ グランド施設等費用 ¥ 会費より捻出
*太文字金額が毎月徴収金額
同時期に1家族2名以上の選手が在籍した場合の特例事項
2人目からは
① 入団金 ¥5,000(入団時のみ)
② 会費 ¥5,000(毎月額)
③ 父母会費 免除
但し、上記3項目以外は1人目同様の金額とする。
*入団資格がない練習生扱いの場合の会費は¥3,000(毎月額)とする。
*保険はチームとしてスポーツ保険に加入する。
*休部期間中の会費は、休部届けを提出し役員会で承認された翌月より免除し、
復部した月より徴収するものとする。
*会費徴収は、毎月第一土曜日及び第一日曜日に現金集金(月謝袋)とする。
*会費の運用及び執行権は、代表及び代表が委託する役員が有し、その責務を負う。
但し、役員の任を解かれた時には、直ちにその執行権を失う。
*会費の変更、又は通常会費以外の金銭を徴収する場合には、その主旨を十分説明
の上で行う。
*会費は代表の承諾なく、通常の会費以外の如何なる金銭も徴収してはならない。
<第15条>
(その他の費用)
選手使用の本チームが指定するユニフォーム類及び道具は別途自己負担とする。
*別紙記載事項にて
卒団生のユニフォーム等の使用は場合により代表が許可するものとする。
選手が個人にて購入・使用する道具類はボーイズリーグ指定業者であるか、チームが許可したメーカーであること。
*ボーイズリーグ指定業者一覧表を参照
<第16条>
(遠征及び送迎)
選手の遠征は、遠征費徴収のもと、チームが行うものとする。
チームが依頼した父兄での遠征は遠征費より交通費を支給するものとする。
選手の送迎は基本、保護者のボランティアで行うものとする。
但し、代表承諾の上、支給する場合がある。
<第17条>
(傷害保険への加入)
選手、指導者、審判員、父兄(父)は全員、財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険への加入を義務づけるものとする。
<第18条>
(事故の責任範囲)
活動時間及びその往復での事故は、スポーツ安全保険の範囲で補償し、指導者や本チームは一切責任を負わないものとする。
また、選手の送迎は各保護者が責任を持って行うものとし、やむなく同乗を依頼し、
万一事故が発生した場合でも、運転者は一切責任を負わないものとする。
<第19条>
(催事等)
役員及び指導者会と父母会は共に協議し、以下の催事を行う。
② 合宿
③ 卒団式
④ その他懇親会等
<第20条>
(団員募集)
本チームに入団した選手及びその保護者は、小学生及びその保護者に対し、本チームへの募集を積極的に行うものとする。
<第1条>
(退 会)
退団については、年度12月31日を期日にチームへ届け出るものとする。
特別許可の無い場合は途中退団は一切認めない。。
<第2条>
(除 名)
選手及び保護者、又は役員が以下に該当する場合は、役員会の決議を経てこれを除名することが出来る。
また、入団希望者のうちチーム活動を行う上で支障となる恐れのある特別な事情がある場合には、役員内で協議する。
① チームの名誉を傷付け、又は本チームの目的及び主旨に違反する行為があった場合。
② 選手が会費を故意なく納入しない場合。
<第1条>
(会則の改廃)
この規約の改廃は、総会にてこれを決定する。
<第2条>
(実施期日)
この規約は令和元年10月1日より実施する。
チーム規約 第3章第14条 一部改正 令和1年10月10日 愛知県中央支部 中学部
チーム規約 第1章第3条 改正 令和2年 8月10日 愛知安城ボーイズ
チーム規約 改正 令和3年12月31日